日本では介護士による暴言で訴えることができます。
罵詈雑言やあらゆる形態の虐待は許されず、人権の侵害とみなされます。介護者は、尊敬と思いやりのある態度でケアとサポートを提供する責任があります。
介護士による暴言を経験した場合、警察や自治体などの当局に通報することができます。また、介護士やその所属する組織に対して訴訟を起こすために、弁護士の法的支援を求めることもできます。
暴言や身体的・精神的な虐待などの出来事があった場合は記録し、家族、友人、カウンセラーなど信頼できる人にサポートを求めることが大切です。
介護者が暴言を吐いた場合、どのような犯罪が成立するかは、暴言の程度や事件を取り巻く状況によって異なります。言葉や精神的な虐待の一種に分類される可能性があり、被害者の精神的な健康や幸福に深刻な悪影響を与える可能性があります。
日本では、刑法に身体的、性的、精神的虐待を含む暴力・虐待行為に関する規定があります。言葉遣いの酷さによっては、介護者が暴行や暴言などの罪に問われる可能性もあります。
なお、介護者の行為が刑事犯罪の法的基準を満たさない場合でも、民事犯罪とみなされ、被害者が損害賠償などの法的救済を求めることができる可能性があります。